2019-04-02 第198回国会 衆議院 環境委員会 第4号
一方、御指摘ございました外国領土にある事業所の建物等につきましては、我が国の法令の規定が及ばず、立入検査を行うことはできないため、外国船舶、外国事業者による特定行為につきましては、現場での対応が重要となるところでございます。 このため、沖合海底自然環境保全地域の管理や取締りに当たりましては、今後、関係省庁と緊密に連携して推進をしていくことで実効性を担保したいと考えております。
一方、御指摘ございました外国領土にある事業所の建物等につきましては、我が国の法令の規定が及ばず、立入検査を行うことはできないため、外国船舶、外国事業者による特定行為につきましては、現場での対応が重要となるところでございます。 このため、沖合海底自然環境保全地域の管理や取締りに当たりましては、今後、関係省庁と緊密に連携して推進をしていくことで実効性を担保したいと考えております。
外国に居住する外国人が旅館業法に違反して日本国内で民泊サービスを提供した場合ですが、外国領土には日本の主権が及ばないために、直接旅館業法に定める罰金を科すということは困難と考えます。ただし、この取締りの実効性につきましては、今回の旅館業法の改正によりまして、無許可営業者に対する都道府県知事等による立入検査権限の創設等をしておりまして、違反の実態の把握が可能になります。
○真山勇一君 もう一つちょっと懸念を感じるところがあるので、それをお伺いしたいと思うんですけれども、今後、アメリカ軍が打撃力を使用して外国領土内で武力の行使を伴う作戦を実施する場合、自衛隊がこれを支援するため外国領土内で支援作戦に参加することがあるんでしょうか、その辺りをちょっと確認したいと思います。
そこでももう莫大な影響、もう既に例外が生じておると思いますので、一般にというのは例外は含むということ、それから、領海はもう場合によってはやるんだ、策源地というふうなことであれば外国領土も戦場になってもやむを得ないんだということまではもう政府が認めているんですね。 もう一つだけ申し上げると、第三要件というところは、確かに文言上は、必要最小限度のものでなければいけないということであります。
これを緩めていくと、もしかすると、今は駄目だと言っている占領、外国領土の占領みたいなものも認められるかもしれません。ですけど、これらを幾ら緩めてみても、我が国に対する武力攻撃がない、国民の生命、財産あるいは国土そのものが脅かされていないという状況の中で自衛隊が出ていくという理由にはならないということなのであります。
そのような状況の下で第三国の軍隊が外国領土にまで足を踏み入れ活動することとなれば、敵対行為とみなされ、攻撃対象とされる危険があり、かえって邦人を危険にさらすことにもなりかねないものであります。 さらに、派遣先国の同意も、携行する武器も法律に明記せず、政府に委任していることも重大です。自衛隊の海外派遣にかかわる判断を政府に委ねることは、国会の役割を否定するものであり、認められません。
しかも、今回の法律というのは、外国領土にまで入っていって陸上輸送を実施することを認めるものであります。しかし、派遣先国の同意は、この法案の中では明記されないままであります。 これまでの自衛隊の海外派遣にかかわる法律では、外国の領域においては当該国の同意が要件であることが明記されてきました。テロ特措法でも、イラク特措法でもそうでした。在外邦人の輸送の場合にはなぜこれを明記しないのですか。
○赤嶺委員 自衛隊が外国領土に入り、これまで以上の武器の携行が認められる可能性があるにもかかわらず、そのことさえ明記されていない法律をそのまま認めることは、国会が国会の役割をみずから否定するものではないか、このように指摘せざるを得ません。
本法案は、海外における地域紛争、内戦、内乱を含む緊急事態に際して、邦人輸送のためとして派遣された自衛隊の活動場所を従来の空港、港湾から外国領土にまで広げ、輸送手段に車両を加え、さらに武器使用の防護対象者と使用場所を拡大するものです。
アメリカは、外国領土に六十年以上にもわたって自由に使える基地を提供してくれている日本に感謝しています。アメリカは、冷戦を戦い、そして覇権国家として海外に多くの基地を置き、日本にも当然置き、それらの基地の中でハブ的な役割を沖縄の基地に与えてきたのです。沖縄での基地の負担が減少しないのは、日米それぞれが異なる利益を沖縄から得ているからであります。
米海兵隊のグアム移転というのは、そもそも外国領土の基地建設に日本国民の税金を投じるという世界にも類例ない措置をとるものだということを、さんざん国会で問題になって私も言ってきました。その実態が不明確なままで日本の負担割合だけ決められたということであるならば、これは重大だと思うんです。さらに米側は増額要求までしてきているとすれば、なおさら重大と。
つまり、さっき言った自衛権の範囲に入らないという話と、これに尽きるものではないという指摘を少し私なりに敷衍してみると、集団的自衛権の中にも、この概念の中に、今言ったように、外国領土にまで行って、そして一緒に実力の行使をする、例えば一番端的な例は、アメリカ合衆国が攻撃を受けたから日本の自衛隊がそこまで行って一緒に戦っていく、これが集団的自衛権のいわば中核概念、これは佐瀬昌盛という学者の言い方ですけれども
財務大臣御自身も、この一月の十二日と十三日に訪米された折に、ライス国務長官それからラムズフェルド国防長官に直接お会いになった機会があって、そしてこの件についても話し合っておられると思うんですが、日米合意に基づく財政支出について、一体どういう根拠づけをしたら、外国領土の基地建設に我が国の国費を使うということが成り立つんでしょうか。
ところが、今度のイラク特措法というのは、現に戦闘が行われている外国領土に自衛隊の地上部隊を送り込むという点でまさしく戦後初めてのこととなります。ですから、この問題への対処というのは、私は、日本国民の命のかかわる問題、日本の平和がかかわる重大な問題として徹底的に問題点が究明されなければならないと思います。 そうした立場に立って幾つかの角度から総理に伺いたいと思います。
是非、特に、中国などの外国領土内での我が国の法律に基づき権限を行使することができないと、こういうことでございますから、収穫物が中国から輸入される際にこれを摘発する方法等々また考え、中国もUPOV条約に加盟していることでありますので、今後の問題として互いに種苗法令事案をどう扱っていくかと、こういうことにつきまして研究する必要があると、このように認識をいたしております。
そして、今般の昨年における対テロ特別措置法では、同意さえあれば自衛隊は外国領土内に上陸して後方支援ができると言い始めた。これがまさになし崩しと言わずして何と言えるんですか。
(拍手) 本法案の重大な問題は、第一に、武装した自衛隊の部隊を紛争冷めやらぬ外国領土に出動させ、国連平和維持軍の武力行使を伴う活動に参加させることであります。
PKF、国連平和維持軍は、武力紛争が冷めやらぬ外国領土に展開し、停戦監視や兵力引き離し、武装解除、治安の維持などに当たる部隊であります。現に行われているPKF活動は、停戦監視のために担当地域を巡回・パトロールし武器を押収する、あるいは、検問所を設けて不審者を尋問するなどの活動を行うものであります。
つまり、外国領土内での自衛隊の捜索救助活動の問題になる。外国領土で米軍に対して自衛隊が捜索救助活動を行うということになります。 派遣先の当該外国の同意を得てというふうに法案には書かれています。PKOの場合、停戦合意、これがもう最大の前提ですね。そして、受け入れ国と、双方の同意が得られている。受け入れ国とは軍隊受け入れの地位協定も結ばれる。
そういった点を考えますと、今の民間航空が外国領土を飛ぶことがほとんど問題なくできていることを考えれば、こういったものを残すというのはやはり軍事的な背景があるのではないかというふうに思わざるを得ない部分も空の部分についてはございます。
しかし、自衛権というのは、国が外国からの急迫不正の侵害に対して国を防衛するために他に手段がない場合において必要最小限度の実力を行使する権利であり、その場合には外国領土にある敵基地も我々の対象になり得る、それがまさに自衛権だと私は思うわけであります。今回、まさに日本の主権が、外国にいる日本人の場合でありますけれども侵害されている。これがもし日本のごく近いところで起きたらどうなるのか。
これは外国領土であろうと、例えばサイパン島であろうとグアム島であろうと自由に行ったり来たりできるんですから、自由な往来というものを求めるということの方が、これは墓参りしようと遊びに行こうと勝手なんですから、その方がいいんじゃないかというふうに思うのでありますが、なぜ墓参というふうに限定をされて話をしているのか、その点をお伺いしたいと思うのです。